遺言書作成業務
遺言がなぜ必要か
遺産相続のトラブルの多くは、「遺言書」を亡くなった方が生前に作成していなかったために起きています。
遺された家族のことを本当に大切に思うのであれば、トラブルを避けるためにも、
適切な形で遺言書の作成をすべきだと当事務所は考えます。
遺産よりも大切なものがあります。円満相続に導く方法をご紹介します。
それは公正証書遺言に記載する 「付言事項」 の活用です。
これは、遺産分割に関する本文とは別に、ご本人の思いを記載するもので、内容は自由です。
遺産分割協議では相続人に不満が残りやすいものです。
それだけに、なぜこのような分割にしたのか、
その理由や家族への想いを述べることで相続人同士のわだかまりが軽くなります。
付言事項には法的効果はありませんが、遺産よりももっと大切な何かを伝えることができるように思えます。
重要:ぜひとも遺言をお勧めする事例
○ ご夫婦にお子様がいらっしゃらないケース
○ 先妻(夫)のお子様と後妻(夫)のお子様がいらっしゃるケース
○ 内縁関係の配偶者に財産を遺したい場合
○ 遺産分割が揉(も)めそうなケース
○ 相続人全員が揃うことが難しいケース
○ 相続人に認知症の方がいらっしゃるケース
○ 知的障害のお子様がいらっしゃるケース
○ お子様の中に障害を持つ方がいらっしゃるケース
ぜひとも、当事務所へご依頼ください。満足な結果が得られるものと確信します。
料金(別途消費税が必要)
○ 遺言相談業務
遺言書・相続手続きに関する面接相談【電話相談は不可】
報酬額 5,000円/1時間
○ 遺言書作成支援
自筆証書遺言の添削
報酬額 21,000円~ + 【実費】
自筆証書遺言の作成支援
報酬額 60,000円~ + 【実費】
当事務所に遺言書保管を依頼された場合
自筆証書遺言書保管料(最長10年間)
報酬額 15,000円(年間)
公正証書遺言の作成支援
報酬額 60,000円~ + 【実費】
別途、公証人手数料及び証人2名が必要です。
当方に証人を依頼する場合、別途1人あたり15,000円
○ 財産調査
財産目録作成
報酬額 60,000円~ + 【実費】
※【実費】とは
当事務所報酬以外の業務遂行上必要な経費
例えば、官公署等に請求する書類代・印紙代・戸籍謄本代・交通費・宿泊代・郵便及び切手代・行政書士業務外で他の士業様への委託費が当てはまります。
業務の着手
ご依頼者からの料金振込が確認でき次第、直ちに業務を着手します。
公正証書遺言作成に必要な書類等
(1)遺言者の実印・印鑑証明書
(2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
(3)証人の住民票と認印など
(4)通帳のコピー
(5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など
※公証役場によっては、準備する種類等が異なることがあります。
備考
遺言に関する相談料は、内容が複雑でかなり時間を要します。よって料金が必要です。
自筆証書遺言について御依頼者から自筆の遺言を自由に書いて当事務所へ送っていただき、原案を正式な書式に作成し、ご返却します。
公正証書遺言の作成の実費とは、公証人との事前の打ち合わせ等、交通費及び日当です。
公正証書遺言作成には証人2名が必要ですが、ご依頼者の方で対応されれば料金は不要です。
財産調査は財産目録作成のため大変重要です。ご依頼者の方で対応されれば料金は不要です。
相続手続き代行
相続が発生したら、直ちに当行政書士さくら事務所へご依頼ください。
多くの方が初めに直面する問題です。相続での問題は家族間・親族間が大半であり、
裁判になる時などは、その後の人間関係に影響がでることは容易に想像できます。
そこで当事務所では、依頼者と相手が対面するのでなく相手と協力し問題を解決していくことを大切にし、
これを軸とした考え方をもっています。
相続手続きは、相続税がかかる場合を除いて、いつまでにしなければならないという「期限」は決まっていません。
ところが、何もしない間に、相続権者の一人が死亡したとすれば、以後はその配偶者及び子の全員が
死亡者に代わって相続人となり、処理までの時間が経てば経つ程相続権者が増えることになります。
そこで、相続手続きは面倒でも、できるだけ早く完了しておく必要があります。
【相続税の納付期限】
相続税は、原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。
【相続業務の流れ】
1.電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。
2.当事務所の提供する業務、報酬にご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金としてお願いしております。
3.ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。
なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。
4.財産の評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。
5.相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。
また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、サポートいたします。
<<ご留意いただく事>>
争いが予想されるような不公平な遺産分割を望まれる場合や、既にご家族間で争いのある場合はお引受けできない事がありますのでご了承ください。
弁護士先生のように代理交渉権が無いため、裁判をしてでも最終的には依頼者の利益を最大に守るというスタンスはとっておりません。(そのため料金格安)
遺産整理代行業務
相続人の方に代わって相続開始後の必要な諸手続きの代行をお引受けする業務です。
業務内容 ・作業手順
①お亡くなりになられた方の財産の洗い出し
②その財産の評価
③分割案の作成
④分割協議書の作成
⑤名義変更事務代行
相続に関することは、何なりとご相談ください。
料金
相続人関係図の作成 | 52,500円 | お客様ご自身で収集された戸籍類をもとに相続人関係図を作成 |
相続人調査 | 25,000円 ~ + 実費 | (3件まで) + 1件ごとに10,000円追加(戸籍収集費含む) |
相続財産調査 | 30,000円 ~ + 実費 | 財産目録作成(土地建物評価は別途見積り) |
遺産分割協議書作成 |
50,000円 100,000円 |
遺産分割協議がまとまっている場合 遺産分割協議がまとまっていない場合 |
遺産相続手続きトータルサポート |
300,000円~ + 実費 遺産総額の1% + 実費 |
相続人調査・相続人関係図作成・相続財産調査報告書作成 遺産分割協議書作成(名義変更手続き等相続手続き一切を含む) |
不動産と預貯金の相続手続き | 120,000円~ | 不動産と預貯金又は不動産と株式の相続手続き(名義変更手続き含む) |
不動産相続手続き | 100,000円~ | 不動産のみの相続手続き(名義変更手続き含む) |
預貯金相続手続き | 50,000円~ + 実費 | 預貯金のみ相続手続き |
株式相続手続き | 50,000円~ + 実費 | 株式のみの相続手続き(名義変更手続き含む) |
自動車相続手続き | 50,000円~ + 実費 | 自動車のみの相続手続き(名義変更手続き含む) |
遺言執行者就任報酬 | 100,000円~ + 実費 | 就任時の報酬です。 |
遺言執行者による遺言の執行 | 遺言による遺産総額の2% | 遺言執行の手続き一切を含む |
相続放棄の手続き | 20,000円 + 実費 | 1名ごとに20,000円 |
料金は総額表示(消費税含む)です。又金額はあくまで基準であり状況により増減があります。
ご依頼の際は見積書を発行いたします。
原則として、業務着手時に着手金として報酬の2割程度と法定費用額及びその他の実費をお支払頂きます。
※ 実費とは
当事務所報酬以外の業務遂行上必要な官公署などに請求する書類代・印紙代・証紙代・戸籍謄本代・交通費(遠距離のとき)・宿泊費・郵便及び切手代・行政書士の業務外で他士業への委託費が当てはまります。
※ ご注意
調停及び裁判を必要とする場合や法律により禁止されている業務はお引き受けできません。
弁護士先生の中には、遺産分割の依頼を受けても、即座に家庭裁判所に調停の申し立てをして他の相続人と直接の交渉を行わない場合があるそうです。
着手金50万円、成功報酬として相続財産300万円以下は相続財産の20%・・・などとインターネット上では私たち行政書士の報酬から見ると破格の報酬額を目にします。
行政書士にできる業務は、できる限り行政書士にご依頼される方がお得だと思います。
会社設立代行
行政書士さくら事務所(以下当事務所)では、お客様の安心・ご信頼を頂けるよう地域密着型のサービスを心がけております。
業務の着手
お客様からの料金の振込みを確認次第、直ちに業務を着手いたします。
メール又は電話等でお知らせいたします。
お客様の方で行って頂く書類等を一部お送りします。
所定の欄にご記入・押印頂き、返信封筒にて送り返して下さい。
※ 料金は先払いの銀行振込みとさせていただきます。
会社設立までの期間
会社設立までには7日から10日程度かかることになります。
ご融資をご希望のお客様
会社を設立し事業を行いたいが、必要な資金の全額を自分で用意するのは難しい、
そんな場合には借入を検討することになります。
しかし、会社設立前後で実績もない会社に民間の金融機関は融資はしてくれないのが実情です。
当事務所では、そういうご事情の融資の相談をお伺いしサポートさせて頂きます。
当事務所では、お問合せホーム等よりご相談を承りご依頼を頂いた場合は、
お客様と当事務所の行政書士による直接面談により、ご意向のお伺いをさせていただきます。
お客様のご希望の場所(当事務所でも結構です)へお伺いし、詳しく内容の聴取り調査をいたします。
お客様のご依頼用件に対し、所定費用(俗に法定費用)と当事務所の報酬をお見積り致します。
概算は料金表ホームに記載しております。
また、ご依頼の契約を合わせて行わせていただきます。
料金
株式会社設立に必要な費用 | 合同会社設立に必要な費用 |
公的費用 |
公的費用
|
有限会社から株式会社への変更手続き | 電子定款のみ作成費用 |
公的費用 登録免許税(法務局)60,000円 当事務所の報酬(税別)60,000円 |
当事務所の報酬(税別)5,000円 |
古物商許可申請代行
古物商許可申請
ご自分で古物商許可申請を行うには、大変面倒な作業があります。
書類の収集及び作成する手間と警察へ申請する手間及び受け取りにいく手間がかかります。
約40日の日数がかかります。
もし万一、不許可の処分になると、申請料19,000円は没収されます。
当事務所ではおまかせコース、すべておまかせコースがございます。
もし万一、当事務所の責任において不許可になった場合は、すべてご返金します。
古物商許可申請の書類
【個人申請の場合】
古物許可申請書 2部
①別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)
②別記様式第1号その2(第1条関係)
③別記様式第1号その3(第1条関係)
添付書類
④略歴書
⑤誓約書
⑥住民票
⑦登記されていない証明書
⑧身分証明書
⑨URLを疎明にする証明書
⑩委任状
⑪申請人の免許証のコピー
その他の書類
⑫業所の賃貸借契約書のコピー
⑬駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
⑭物市場規約※
⑮集者名簿※
【法人申請の場合】
古物許可申請書 2部
①別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)
②別記様式第1号その1(イ)(第1条関係)
③別記様式第1号その2(第1条関係)
④別記様式第1号その3(第1条関係)
添付書類
⑤略歴書
⑥誓約書
⑦住民票
⑧登記されていない証明書※
⑨身分証明書※
⑩URLを疎明にする証明書
⑪委任状
⑫申請人の免許証のコピー
⑬定款の写し
⑭記事項証明書※
その他の書類
⑮業所の賃貸借契約書のコピー
⑯駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
⑰物市場規約※
⑱集者名簿※
料金
申請者(個人)と管理者が同一の場合
書類一式作成 | 24,840円(税別) | 諸経費込み 書類作成のみ依頼 |
添付書類の収集代行 | 5,400円(税別) | 諸経費込み(1人当たり) |
作成書類(許可証)送料 | 1,000円(税別) | 速達書類 |
申請手数料 | 19,000円(税別) | 警察署へ支払い |
おまかせオプション | 10,800円(税別) 10,800円(税別) |
警察署へ許可申請及び書類の補助 許可証受取及び郵送 |
【おまかせコース】 作成書類一式を依頼者様へ郵送致します。
●書類一式作成
●添付書類の収集代行
●作成書類送料
=31,240円(税別)
※申請及び許可証受け取りまでの手続きを申請者ご自身で行って頂きます。
【すべておまかせコース】 書類の作成から許可証を依頼者様へ郵送まで
●作成書類一式
●添付書類の収集代行
●警察署へ許可申請及び書類の補正
●申請手数料(印紙代)
●警察署へ許可証の受け取り
●許可証送料
●申請手数料(印紙代)
=71,840円(税別)
農地転用許可申請代行
サポートエリア
山口県:岩国市、周南市、柳井市、下松市、田布施町、平生町、和木町
広島県:全地域
岡山県:井原市、笹岡市、浅口市、倉敷市、高梁市、里庄町、矢掛町
農地転用許可申請
農地の所有権を移転したり、権利を設定したり、農地を農地以外の目的に変更しようとする場合には、
農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
行政書士さくら事務所では以下の業務を専門に行っております。
○ 農地を宅地にして売りたい
○ 農地を宅地にして家を建てたい
○ 農地を宅地にしてマンションを建てたい
○ 農地を売りたい
○ 農地を農地のまま貸したい
○ 農地を駐車場にしたい
○ 相続や時効で農地を取得した場合
○ 非農地証明を取りたい
当事務所では、このような煩雑な手続きの書類作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。
その他農地に関するお問い合わせ・ご相談は何なりとお申し付けください。
当事務所専門の行政書士がしっかりサポートいたします。
農地法許可手続きの流れ
1、お問い合わせホームまたはお電話でご相談を承ります。
2、行政書士と面談・打合せ
3、お見積り・許可申請業務の受諾
4、各種の証明書類の取得並びに必要書類のお預かり(お客様にご準備いただく書類があります)
5、申請書類の作成
6、農業委員会へ書類の提出とご費用の清算
東広島市農業委員会の場合
◆ 申請受付期間:毎月1日から10日まで(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)
◆ 総会日:毎月月末頃
◆ 許可になるまで:3条申請 1か月・4・5条申請 最短約2か月
◎ 4・5条の農地転用については内容により他法令関係の許可が必要なものがあります。
その場合、事前又は同時に関係各課・関係機関で協議・申請等をする必要があります。
※ 申請までの打合せや必要書類の収集等を考慮すると許可証の交付までおおよそ2か月から3か月が必要になります。
業務開始の日程が決まっている場合には、早めの準備をお勧めします。
料金(料金に関しては別途消費税が必要です。)
農地転用許可申請
農地法3条届出 | 20,000円 |
農地法3条許可 | 52,500円 |
農地法4条届出 | 31,500円 |
農地法4条許可 | 73,500円 |
農地法5条届出 | 31,500円 |
農地法5条許可 | 83,500円 |
農振除外申請 | 108,600円 |
非農地証明申請手続き | 31,500円 |
出張相談料金(面談) | 1回3,000円 |
出張交通費 | 往復50kmまで無料 超20kmごとに1,500円 |
書類作成業務
作成種類
○ 成年後見のご相談
○ 任意成年後見契約に関する手続き
○ 自動車の登録申請手続き
○ 自動車保管場所届出書(車庫証明手続き)
○ 契約書作成
○ 内容証明郵便作成
○ 風俗営業許可申請 1号2号3号4号5号6号7号8号
○ 深夜における酒類提供飲食店営業開始
○ 食品営業許可
○ 食品製造・販売・処理の許可申請
○ 飲食店営業許可申請
○ 開発行為許可申請 29条34条
○ 屋外広告物設置許可申請
○ 離婚協議書作成
○ 酒類販売業免許申請
○ 自動車解体業許可申請(県知事)
○ 化粧品製造販売許可申請
○ 薬局開設許可申請
○ 産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・中間処理・最終処分)
○ 一般廃棄物処理業許可申請
○ 一般廃棄物処理施設設置許可申請
○ 医療法人設立許可申請
○ 介護保険制度申請
○ 賃金業登録申請
○ 輸出入許可・承認等手続き